解説シリーズ 四半期報告制度


四半期決算の会計処理の概要

新日本ナレッジインスティテュート
新日本有限責任監査法人 公認会計士 友行貴久
新日本ナレッジインスティテュート
新日本有限責任監査法人 公認会計士 七海健太郎
新日本ナレッジインスティテュート
新日本有限責任監査法人 公認会計士 山岸聡

金融商品取引法における四半期報告制度の概要

新日本監査法人 社員 公認会計士 金子裕子

平成18年6月に成立した金融商品取引法(以下、金商法)では、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して四半期報告書の提出を義務付けています。四半期報告書には、非財務情報および財務情報が記載され、財務情報として記載される四半期財務諸表については、公認会計士または監査法人の監査証明を受けることとされています。

取引所の開示として四半期開示が行われているとはいえ、会計基準等が明確化されたことにより、厳密な処理が求められること、非財務情報および財務諸表の注記事項が増えること、四半期レビューを受けた上での提出が求められることなどの違いがあり、情報収集体制の整備および業務の見直しなどが必要になることが考えられます。

本稿では、10回に分けて金商法における四半期報告制度の概要を解説します。各回の内容は次のとおりです。なお、本稿の意見にかかわる部分は私見であることを申し添えます。


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