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継続企業の前提に疑義を抱かせる事象等が存在する場合には、年度の財務諸表において当該事象または状況を解消・改善するため経営者の対応及び経営計画を注記することが求められています。しかし、四半期財務諸表は45日以内の提出という時間的な制約があり、期限までに経営計画が策定できないことも想定されることから、経営者の対応を注記するとされています。この「対応」には、経営計画がある場合にはその内容、経営計画がない場合には経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが合理的と判断した理由が含まれます(四半期財規ガイドライン21(7))。 |
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有価証券、デリバティブおよび担保資産の注記については、当該事項が企業集団にとって重要であり、かつ、前年度末と比較して著しく変動している場合に注記が求められます(適用指針80)。一方、偶発債務については、金額の変動に関係なく、重要な場合には注記が求められています(基準62)。 |
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平成20年4月1日以後開始する事業年度から、次の制度および会計基準等の導入が予定されていることから、これらの制度や会計基準等と四半期報告制度の関係や影響は次のように考えられます。 |
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上場会社等は、事業年度ごとに、内部統制報告書を有価証券報告書に併せて提出しなければならないとともに(金商法第24条の4の4)、当該内部統制報告書は、原則として、公認会計士または監査法人の監査証明(内部統制監査)を受けなければならないとされています(金商法第193条の2第2項)。 |
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ディスクロージャーの適正性を確保する観点から、上場会社等は、有価証券報告書の記載内容が適正であることを確認した確認書を、当該有価証券報告書と併せて提出しなければならないとされており(金商法第24条の4の2)、四半期報告書および半期報告書においても確認書の提出が求められています(金商法第24条の4の8、第24条の5の2)。確認書制度を実質的に有効に機能させる上で、内部統制報告制度が重要な役割を有していると考えられます。 |
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企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」が適用され、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が廃止されます。 |
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実務対応報告第18号「連結財務諸表の作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」が適用され、在外子会社の会計処理は原則的に日本基準に統一されます。 |
新日本ナレッジインスティテュート(SKI)とは、監査・会計・経営指導等の実務から蓄積したナレッジを広く社会に提供するため、ナレッジ研究・情報発信の中核的役割を担う監査・会計・経営の研究機構です。

- 決算対応 ― 今すべきことシリーズ
第5回:関連当事者の開示に関する会計基準(2009.03.06) - 関連当事者の開示に関する会計基準の概要
第5回:会社法の開示との相違点(2009.03.03) - 決算対応 ― 今すべきことシリーズ
第4回:四半期報告書との関係(2009.02.25) - 決算対応 ― 今すべきことシリーズ
第3回:新リース会計基準(2009.02.23)




