解説シリーズ


関連当事者の開示に関する会計基準の概要
第5回:会社法の開示との相違点 (2009.03.03)
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4.開示項目

計規と財規における開示項目は、下記の通りとなっています。

表2:会社計算規則と財務諸表等規則における開示項目

会社計算規則(第140条第1項) 財務諸表等規則(第8条の10第1項)

(1)関連当事者が会社等であるときは、

  • その名称

  • 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合

  • 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合

(1)関連当事者が会社等の場合には、

  • その名称

  • 所在地

  • 資本金または出資金

  • 事業の内容

  • 当該関連当事者の議決権に対する当該財務諸表提出会社の所有割合または当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合

(2)関連当事者が個人であるときは、

  • その氏名

  • 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合

(2)関連当事者が個人の場合には、

  • その氏名

  • 職業

  • 当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合

(3)当該株式会社と当該関連当事者との関係

(3)当該財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係

(4)取引の内容

(4)取引の内容

(5)取引の種類別の取引金額

(5)取引の種類別の取引金額

(6)取引条件および取引条件の決定方針

(6)取引条件および取引条件の決定方針

(7)取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高

(7)取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高

(8)取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容および当該変更が計算書類に与えている影響の内容

(8)取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容および当該変更が財務諸表に与えている影響の内容

(9)関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権または破産更生債権等に区分されている場合には、次に掲げる事項

  • 当事業年度末の貸倒引当金残高

  • 当事業年度に計上した貸倒引当金繰入額等

  • 当事業年度に計上した貸倒損失等(一般債権に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)

(10)関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項

(1)関連当事者が会社等の場合には、財規においては、その所在地、資本金または出資金、事業の内容が、(2)関連当事者が個人の場合にはその職業の開示が要求されていますが、計規では不要とされています。

また、計規においては、関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権または破産更生債権等に区分されている場合における貸倒引当金等の情報の開示に関する規定がありませんが、企業会計の慣行をしん酌することにより、当該記載についても開示することが適切と考えられることから、注記を行うことが妥当と考えられます。


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