計規と財規における開示項目は、下記の通りとなっています。
表2:会社計算規則と財務諸表等規則における開示項目
| 会社計算規則(第140条第1項) | 財務諸表等規則(第8条の10第1項) |
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(1)関連当事者が会社等の場合には、財規においては、その所在地、資本金または出資金、事業の内容が、(2)関連当事者が個人の場合にはその職業の開示が要求されていますが、計規では不要とされています。
また、計規においては、関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権または破産更生債権等に区分されている場合における貸倒引当金等の情報の開示に関する規定がありませんが、企業会計の慣行をしん酌することにより、当該記載についても開示することが適切と考えられることから、注記を行うことが妥当と考えられます。
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- 決算対応 ― 今すべきことシリーズ
第5回:関連当事者の開示に関する会計基準(2009.03.06) - 関連当事者の開示に関する会計基準の概要
第5回:会社法の開示との相違点(2009.03.03) - 決算対応 ― 今すべきことシリーズ
第4回:四半期報告書との関係(2009.02.25) - 決算対応 ― 今すべきことシリーズ
第3回:新リース会計基準(2009.02.23)




