コラム


会計基準等の適用時期(平成19年8月3日現在)(2007.10.25)

新日本監査法人 社員
公認会計士 湯川喜雄
1.平成20年3月期
【1-1 平成20年3月期から適用されるもの】
区分 会計基準等 適用時期 内容
実務基準関係
ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第17号)
平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用
ソフトウェア取引の収益認識、複合取引及び収益の総額表示に関する考え方が示されている。
払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理(適用指針第17号)
公表日(平成19年4月25日)以後終了する事業年度及び中間会計期間から適用
実務対応報告第16号の内容に取得条項付の転換社債型新株予約権付社債の取扱い、外貨建転換社債型新株予約権付社債の会計処理等を追加している。
信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第23号)
新信託法の施行日(平成19年9月30日)以後にその効力が生じた信託
新信託法の施行日より前に効力が生じた信託であって信託の変更により新信託法の適用を受ける信託
これまでの信託の一般的な分類による委託者及び受益者の会計処理について、金融商品、連結、事業分離等の会計基準等の会計処理を整理し、新信託法に関連する部分を加えている。
連結財務諸表関係
一定の特別目的会社の開示に関する適用指針(適用指針第15号)
平成19年4月1日以後開始する連結会計年度から適用
平成19年4月1日前に開始する連結会計年度から適用することができる。
出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社(開示対象特別目的会社)の概要や取引金額等の開示を行うことが示されている。
退職給付関係
退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い(改正実務対応報告第2号)
平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用
例外処理を採用する場合における複数事業主制度に係る制度間移行等の会計処理が示されている。
「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その2)(会計基準第14号)
平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用
平成19年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる。
例外処理を採用する場合における開示内容の見直しを行っている。
金融商品関係
「金融商品に関する会計基準」の改正(会計基準第10号)
金融商品取引法の施行日(平成19年9月30日)以後に終了する事業年度及び中間会計期間から適用
金融商品取引法で有価証券自体の範囲が拡大されることから、現行の会計上の取扱いを大きく変えないための技術的な改正を行っている。

【1-2 平成20年3月期から早期適用できるもの】
区分 会計基準等 適用時期 内容
実務基準関係
棚卸資産の評価に関する会計基準(会計基準第9号)
平成20年4月以後開始する事業年度から適用
平成20年3月31日以前に開始する事業年度から適用できる。
通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準(正味売却価額への簿価切下げ)
トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準(市場価格に基づく価額)
関連当事者の開示に関する会計基準(会計基準第11号)
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(適用指針第13号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用
平成19年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度から適用できる。
連結子会社と関連当事者との取引について新たに開示
重要な関連会社について、その名称及び要約財務諸表の開示を求める。
連結財務諸表関係
連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第18号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用
平成20年3月31日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できる。
原則は、日本基準
当面の取扱いとして、子会社の財務諸表が、米国基準又はIFRSsに準拠しているときには、修正6項目を除き、そのまま連結できる。
リース取引関係
リース取引に関する会計基準(会計基準第13号)
リース取引に関する会計基準の適用指針(適用指針第16号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用
平成19年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度から適用することができる。
これまでの賃貸借に準じた会計処理は廃止され、売買に準じた会計処理が求められる。
それ以外の内容は基本的に変更なし。
2.平成21年3月期
【2-1 平成21年3月期から適用されるもの】
区分 会計基準等 適用時期 内容
実務基準関係
関連当事者の開示に関する会計基準(会計基準第11号)
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(適用指針第13号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用
連結子会社と関連当事者との取引について新たに開示
重要な関連会社について、その名称及び要約財務諸表の開示を求める。
棚卸資産の評価に関する会計基準(会計基準第9号)
平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用
通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準(正味売却価額への簿価切下げ)
トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準(市場価格に基づく価額)
四半期財務諸表に関する会計基準(会計基準12号)
四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(適用指針第14号)
平成20年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度から適用
四半期財務諸表の範囲
四半期財務諸表の開示対象期間
四半期特有の会計処理・簡便な会計処理
開示
連結財務諸表関係
連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第18号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用
現地主義の廃止
原則は、日本基準
当面の取扱いとして、子会社の財務諸表が、米国基準又はIFRSsに準拠しているときには、修正6項目を除き、そのまま連結できる。
リース取引関係
リース取引に関する会計基準(会計基準第13号)
リース取引に関する会計基準の適用指針(適用指針第16号)
平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用。平成19年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度から適用することができる。ただし、第1四半期から第3四半期までは、従来の方法によることができる。
これまでの賃貸借に準じた会計処理は廃止され、売買に準じた会計処理が求められる。
それ以外の内容は基本的に変更なし。