コラム

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~株式公開における監査法人の役割(2005.09.10)


新日本監査法人 副理事長(業務開発管掌)

公認会計士 吉村貞彦


株式公開に際しては、証券取引所の規則により、証券取引法第193条の2に準じた監査が必要です。すなわち、公開直前期および直前々期の財務諸表について、公認会計士または監査法人の監査証明が必要です。

この前提として、上場会社と同程度の品質の財務諸表の作成が求められますが、これには、金融商品会計、退職給付会計、固定資産の減損会計、キャッシュ・フロー計算書の作成、連結財務諸表の作成などについての知識が必要です。早い段階から監査法人と付き合うことで、適時に適切なアドバイスを受けることができ、株式公開を円滑に進めることができます。このほかにも、資本政策や経営管理方法、関係会社の整備などに関して、監査法人からのアドバイスを得ることができます。

新日本監査法人は、長年にわたり蓄積されたナレッジをベースに広範なニーズに対応することが可能です。

株式公開は、会社にとっての重要なターニングポイントの一つですが、ゴールではありません。新日本監査法人は、株式公開時において、会社のディスクローズの充実、管理体制の充実などについて適切なアドバイスを提供できると考えています。また、これらを通じて、会社自身の信頼性が高まり、会社が長期的に成長していくことに貢献していきたいと考えています。