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新日本監査法人 代表社員 公認会計士 持永勇一
2006年11月21日、金融庁の企業会計審議会内部統制部会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」公開草案、いわゆる「実施基準案」を公表した。05年12月には「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」(いわゆる「基準案」)を公表しており、今回公表された実施基準案は、基準案を実務に適用する場合のより詳細な指針となる。
では、実施基準案のポイントはどこにあるのか。内部統制部会専門委員であり、実施基準案を取りまとめた作業部会のコアメンバーとして新しい制度設計に深く関与した、新日本監査法人の持永勇一代表社員に話を聞いた。
「一言で表現してくださいと言われれば、制度の目的である財務報告の信頼性を担保しつつ、過剰な対応による過度な負担を求めないように、両者のバランスが取られている。そのためにさまざまな工夫が凝らされている、ということです。具体的には、実施基準案には三つの特徴があります。一つめは基準案と同様に3部立ての構成としたこと、2番目は評価ツールを提供したこと、そして具体的な評価基準を提示したことです。また、米国の基準と今回の基準案の最大の相違点として、評価基準の有無を挙げることができます。実施基準案は基準案と同様に『Ⅰ内部統制の基本的枠組み』『Ⅱ財務報告に係わる内部統制の評価及び報告』『Ⅲ財務報告に係わる内部統制の監査』で構成していますが、米国のルール体系では、IのフレームワークはCOSOが、Ⅲの監査基準についてはPCAOB(公開会社会計監査委員会)監査基準2号がありますが、Ⅱの評価基準については”なかった“というのが実情で、現在ようやくSECが経営者評価基準を作成したり、COSOによる評価ツールが提供されるようになったりしたところです。わが国の実施基準案では、報告、評価に対する指針を詳しく定めています。また、評価ツールを提供するとともに、具体的な数値基準についても例示しています」。
米国では、評価基準がなかったことが、過大な対応につながったと指摘されている。その点、今回の実施基準案では三つの項目を網羅的にカバーしており、何よりも、わが国では制度の導入前にさまざまな評価ツールを提供できたことには大きな意義があると、持永代表社員は考えている。
2006年11月21日、金融庁の企業会計審議会内部統制部会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」公開草案、いわゆる「実施基準案」を公表した。05年12月には「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」(いわゆる「基準案」)を公表しており、今回公表された実施基準案は、基準案を実務に適用する場合のより詳細な指針となる。
では、実施基準案のポイントはどこにあるのか。内部統制部会専門委員であり、実施基準案を取りまとめた作業部会のコアメンバーとして新しい制度設計に深く関与した、新日本監査法人の持永勇一代表社員に話を聞いた。
「一言で表現してくださいと言われれば、制度の目的である財務報告の信頼性を担保しつつ、過剰な対応による過度な負担を求めないように、両者のバランスが取られている。そのためにさまざまな工夫が凝らされている、ということです。
具体的には、実施基準案には三つの特徴があります。一つめは基準案と同様に3部立ての構成としたこと、2番目は評価ツールを提供したこと、そして具体的な評価基準を提示したことです。
また、米国の基準と今回の基準案の最大の相違点として、評価基準の有無を挙げることができます。実施基準案は基準案と同様に『Ⅰ内部統制の基本的枠組み』『Ⅱ財務報告に係わる内部統制の評価及び報告』『Ⅲ財務報告に係わる内部統制の監査』で構成していますが、米国のルール体系では、IのフレームワークはCOSOが、Ⅲの監査基準についてはPCAOB(公開会社会計監査委員会)監査基準2号がありますが、Ⅱの評価基準については”なかった“というのが実情で、現在ようやくSECが経営者評価基準を作成したり、COSOによる評価ツールが提供されるようになったりしたところです。
わが国の実施基準案では、報告、評価に対する指針を詳しく定めています。また、評価ツールを提供するとともに、具体的な数値基準についても例示しています」。
米国では、評価基準がなかったことが、過大な対応につながったと指摘されている。その点、今回の実施基準案では三つの項目を網羅的にカバーしており、何よりも、わが国では制度の導入前にさまざまな評価ツールを提供できたことには大きな意義があると、持永代表社員は考えている。