1. はじめに
平成21年3月27日に法務省令第七号が公布され、会社計算規則が改正されました。以下に改正内容の概要を記載します。
2. 会社計算規則の改正概要
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(1)会社計算規則第2条第3項の定義の新設および定義の修正
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②会社計算規則第2条第3項の定義で修正された主な定義
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(2)改正企業結合会計基準等の公表に伴う改正
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①組織再編等におけるのれん、特別勘定および株主資本等に係る規定の改正
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改正案公表時に同時に公表された「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案の概要」では、企業結合会計基準等における持分プーリング法の廃止等の国際的な会計基準とのコンバージェンスに対応するために所要の改正を行うとともに、関連規定の合理化およびこれに伴う形式的整備に係る改正であり、コンバージェンスに対応する部分を除き、のれん、株式等に係る特別勘定および株主資本等の計算に関する規律の実質は、現行の会社計算規則と異なるものではないが、改正案では規定の合理化の観点から会計上当然に定まるものであるのれんおよび特別勘定の額ならびに組織再編等によって変動する株主資本等の総額に関する部分につき、基本的な事項のみを規定することとするものであると述べられています。
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会社計算規則第11条を改正し、改正前会社計算規則第12条から第29条が削除されました。
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改正前会社計算規則第30条から第35条が削除され、第12条が改正されました。
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c.吸収合併の規定の改正
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ⅰ)吸収型再編対価の全部または一部が吸収合併存続会社の株式または持分である場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額
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改正前会社計算規則第58条の規定が改正後第35条で改正されました。
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改正前会社計算規則第59条の規定が改正後第36条で改正されました。
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d.吸収分割
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ⅰ)吸収型再編対価の全部または一部が吸収分割承継会社の株式または持分である場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額
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改正前会社計算規則第63条の規定が改正後第37条で改正されました。
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改正前会社計算規則第64条の規定が改正後第38条で改正されました。
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e.株式交換
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改正前会社計算規則第68条および第69条の規定が改正後第39条で改正されました。
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f.持分会社に関する特則
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改正前会社計算規則第70条の持分会社に関する特則について削除されました。
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g.新設合併
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改正前会社計算規則第76条の規定が改正後第45条で改正されました。
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改正前会社計算規則第77条の規定が改正後第46条で改正されました。
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改正前会社計算規則第78条の規定が改正後第47条で改正されました。
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改正前会社計算規則第79条の規定が改正後第48条で改正されました。
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h.新設分割
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改正前会社計算規則第80条の規定が改正後第49条で改正されました。
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改正前会社計算規則第81条の規定が改正後第50条で改正されました。
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i.株式移転
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改正前会社計算規則第83条の規定が改正後第52条で改正されました。
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j.持分会社に関する特則
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改正前会社計算規則第84条の持分会社に関する特則について削除されました。
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②募集株式の発行および新株予約権の行使等に伴う資本金等増加限度額ならびに設立時の株主資本等に係る規定の改正
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改正案公表時に同時に公表された「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案の概要」では、募集株式の発行および新株予約権の行使に伴う資本金等増加限度額ならびに設立時の株主資本等の計算に係る規定について、その実質には変更はないものの、金銭を出資する場合と金銭以外の財産を出資する場合とに区分すること等により規定の構造を明確化するとともに、規定の合理化を行うものであると述べられています。
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改正前会社計算規則第37条の規定が改正後第14条で改正されました。
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改正前会社計算規則第40条の規定が改正後第17条で改正されました。
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改正前会社計算規則第74条の規定が改正後第43条で改正されました。
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改正前会社計算規則第75条の規定が改正後第44条で改正されました。
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(3)財務諸表規則等の改正に伴う整備
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平成20年6月6日、同年8月7日および同年12月12日にそれぞれ公布された内閣府令(平成20年内閣府令第36号、同第50号および同第80号)等による財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則等(以下、財務諸表規則等)の改正に対応するため、会社計算規則の関連規定を整備する改正です(改正後会社計算規則第75条、第77条、第93条、第98条、第102条、第109条、第110条、第111条等)。
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改正前会社計算規則第107条の規定が改正後第75条に移設され、同条第2項第一号ヌ、第二号トで、資産除去債務に関する規定が新設されました。
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改正後第77条で、「たな卸資産及び工事損失引当金の表示」に関する規定が新設されました。
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改正後第93条第1項第三号で、少数株主損益調整前当期純利益の表示に関する規定が新設されました。
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④注記表
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改正後第98条第1項第八号および改正後第109条で、「金融商品に関する注記」に関する規定が新設されました。
連結注記表を作成する場合には、個別注記表に記載することは要しないとされています(同条第2項)。
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改正後第98条第1項第九号および改正後第110条で、「賃貸等不動産に関する注記」に関する規定が新設されました。
連結注記表を作成する場合には、個別注記表に記載することは要しないとされています(同条第2項)。
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改正後第98条第1項第十号および第111条で「持分法損益等に関する注記」に関する規定が新設されました。
また、「持分法損益等に関する注記」については、金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社以外の会社については、注記を要しないとされています(改正後会社計算規則第98条第2項第三号)。なお、連結注記表には、「持分法損益等に関する注記」を要しないものとされています(同項第四号)。
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改正後第102条第1項第一号ホで「開示対象特別目的会社」がある場合に、連結の範囲に関する事項として注記を求める規定が新設されました。
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改正前会社計算規則第48条第1項第一号の準備金のかっこ書き(「資本準備金に限る」との規定)および第二号の剰余金のかっこ書き(「その他資本剰余金に限る」との規定)が改正後第25条で削除されました。


