

【事例分析】開示対象特別目的会社注記 (2008.01.24)
新日本監査法人 ナレッジセンター・リサーチ
1.企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」
2.事例紹介 平成19年12月25日リサーチ
(平成19年12月24日提出分までの半期報告書を対象)

【開示事例 】 タカラレーベン
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(開示対象特別目的会社関係)
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当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
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開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 |
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当社は、資金調達先の多様化を図るとともに、プロジェクト管理を明確化するため、特別目的会社(特例有限会社および資産流動化法上の特定目的会社の形態によっております。)3社に対し出資を行っております。当該出資は、特別目的会社が取得した不動産の賃貸収入および一定期間後の売却、またはマンション等建築後の売却によって回収する予定です。
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なお、いずれの特別目的会社についても、当社及び連結子会社は議決権のある出資等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。
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| 2 |
当中間連結会計期間における特別目的会社との取引金額等 |
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中間連結会計期間末 残高(百万円) |
主な損益 |
| 項目 |
金額(百万円) |
| 出資金等(注1) |
494 |
営業外収益(注2) |
62 |
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| (注1) |
出資金等の内訳は営業出資金6百万円、投資有価証券488百万円であり、匿名組合出資金および資産流動化法上の特定目的会社に対する優先出資証券です。 |
| (注2) |
当社は出資に対する利益配当を営業外収益に計上しております。 |
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特別目的会社の直近の決算日における主な資産、負債及び純資産(単純合算)は、次の通りであります。 |
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(単位:百万円)
| 主な資産 |
主な負債及び純資産 |
| 不動産 |
6,525 |
借入金等 |
6,104 |
| その他 |
489 |
出資預り金等(注3) |
179 |
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その他 |
731 |
| 合計 |
7,015 |
合計 |
7,015 |
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| (注3) |
出資預り金等は、匿名組合出資預り金および資産流動化法上の特定目的会社の優先資本金であり、当社からの拠出分が含まれています。これらの期末残高については、(注1)を参照してください。 |
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【開示事例 】 オリエントコーポレーション
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(開示対象特別目的会社関係)
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当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
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開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 |
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(1) |
金融資産の流動化 |
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当社では、資金調達先の多様化を図り、安定的に資金を調達することを目的として、クレジット債権等の流動化を実施しております。かかる流動化案件の一部において当社は、株式会社及び資産流動化法上の特定目的会社などの特別目的会社を利用しております。
当社は、前述したクレジット債権等をまず信託銀行へ信託譲渡し、その信託受益権のうち優先部分が当該特別目的会社に譲渡されます。当該特別目的会社は譲渡された優先信託受益権を裏付けとして社債等を発行し資金を調達し、これを優先受益権売却代金として当社が受領することにより、資金調達を行っております。
当該特別目的会社を利用している流動化のスキームの結果、平成19年9月末において、取引残高のある特別目的会社は28社あり、当該特別目的会社の直近の決算日における資産総額(単純合算)は443,438百万円、負債総額(単純合算)は440,497百万円であります。
なお、いずれの特別目的会社についても、当社は議決権のある株式等は有しておらず、役員及び従業員の派遣もありません。 |
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(2) |
不動産の流動化 |
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連結子会社(1社)において、資金調達先の多様化を図ることを目的として、不動産の流動化を実施しております。この流動化にあたり、1社の特例有限会社である特別目的会社を利用しております。 当該流動化においては、不動産による信託受益権を裏付けとして特別目的会社がノンリコースローンにより資金調達を行っております。 さらに、当該特別目的会社に対して匿名組合契約を締結しており、連結子会社は当該契約に基づく出資金を有しておりますが、出資金については全額を回収する予定であり、将来損失が発生することはないと判断しております。 なお、当該特別目的会社について、連結子会社は議決権のある出資等は有しておらず、役員及び従業員の派遣もありません。
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当中間連結会計期間における特別目的会社との取引金額等 |
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(1) |
金融資産の流動化 |
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主な取引の金額又は当中間連結会計期間末残高 |
主な損益 |
| (項目) |
(金額) |
譲渡資産 優先受益権(注1) 譲渡資産に係る残存部分(注2) 優先出資額(注3) |
(百万円) 373,741
68 3,779 |
- 残存売買代金債権 繰り延べの対価 - |
(百万円) -
22 - |
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| (注) |
1. | 優先受益権の金額は、当中間連結会計期間末残高を記載しております。 |
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2. | 譲渡資産に係る残存部分は、譲渡資産の譲渡代金の未収部分であり資産流動化受益債権に計上されており、当中間連結会計期間末残高を記載しております。また、残存売買代金債権繰り延べの対価は当該残存部分に係る分配損益であり、事業収益に計上されております。 |
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3. | 優先出資額の金額は、当中間連結会計期間末残高を記載しております。 |
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(2) |
不動産の流動化 |
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当該流動化は金融取引処理を行っているため記載しておりません。 |
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【省略事例】 東京リース
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(開示対象特別目的会社関係)
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当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
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重要性が乏しいため記載を省略しております。
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| 【経過措置事例】 三洋信販 |
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連結の範囲に関する事項 |
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(追加情報) |
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開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会社との取引金額等については、開示対象特別目的会社の開示に関する基礎データの入手、その確認や整理等に時間を要することなどから、「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第15号)」を当中間連結会計期間から適用することが困難であるため記載を省略しております。 |
| 検索範囲の網羅性については確保されていません。あらかじめご了承ください。 |
同企業会計基準適用指針では、下記の会社について開示を求めています。
適用初年度の中間決算については、開示対象特別目的会社の開示に関する基礎データの入手、その確認整理等に時間を要することなどから、注記をしないことができる(ただし、その旨および理由の注記必要)。