企業会計
事例集

【一覧】定款にて会計監査人の責任免除規定を設けている会社 (2009.04.10)

新日本有限責任監査法人  ナレッジセンター・リサーチ

1.会計監査人の責任免除に関する規定

会社法第423条第1項

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときには、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

会社法第424条

前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ免除することができない。

会社法第427条第1項

第424条の規定にかかわらず、株式会社は、社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)の第423条1項の責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社がさだめた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

2.定款にて会計監査人の責任免除規定を設けている会社

調査日: 平成21年3月10日
調査対象: 上場会社
調査対象書類: 定款
注:網羅性については確保されていません。

業種別会社数

業種 会社数
情報・通信業 32
サービス業 30
小売業 23
卸売業 20
不動産業 13
その他 81
合計 199

3.定款にて最低責任限度額と比較する金額を明示している会社

明示金額別分布

明示金額 会社数
100百万円以上 1
50百万以上100百万円未満 3
10百万円以上50百万円未満 21
5百万円以上10百万円未満 6
5百万円未満 8
合計 39

公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額と比較して

区分 会社数
公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等<明示金額 18
公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等=明示金額 1
公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等>明示金額 20
合計 39
検索範囲の網羅性については確保されていません。あらかじめご了承ください。